売却をお考えの方は、お気軽にアベイルまでごお気軽に相談ください!
Q&A 売却についてのよくあるご質問
Q.不動産査定とは?
Q.媒介契約とは?
Q.売却にかかる費用はどのくらい?
Q.
Q.
< 一般的な売却の流れ >
STEP1 売却のご相談
売却するにあたりお客様の相談や希望をお伺いします。
STEP2 売却物件の調査・査定
実際に現地調査、役所調査を行いその調査を元に査定金額を算定します。
STEP3 媒介契約の締結
売却金額が決まり、当社に販売を依頼する場合、売主様と「媒介契約」を結ぶことに
なります。この契約により売主様から正式に販売をお受けしたことになります。
STEP4 ご購入のお客様を探します
一般消費者・業者向けへチラシ、ネット等を活用した広告活動やオープンハウス開催
STEP5 物件に興味を持たれたお客様を物件へご案内します
STEP6 契約条件の調整
購入希望のお客様と売主様との売買条件を調整します。
STEP7 不動産売買契約
売主・買主様は、両者合意の下で売買契約を締結します。
STEP8 物件の引渡し準備
抵当権抹消準備など
STEP9 物件の引渡し・残代金決済
抵当権抹消・所有権移転等、最後まで責任を持って仲介いたします。
不動産査定とは、土地や建物、マンションなどを売却するときの売却価格を決めるために、不動産業者などに依頼して不動産の価値価格を算定してもらうことです。
不動産の査定は、以下の点を考慮して査定額を算出します
・近隣取引、成約事例の比較
・販売中の事例との比較
・間取、面積、仕様、リフォーム、維持管理状況
・市況動向 など
(査定価格は、売主の希望価格やローン残高は反映されません。)
物件の内部調査をせず、周辺の成約事例、面積、間取り、築年数などのデータから価格を算出する
簡易査定という方法もあります。
売却を依頼する不動産業者を選んだら、不動産業者と媒介契約(仲介するための契約)を締結します。
媒介契約は、宅地建物取引業法によって定められている行為で、媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
媒介契約には、
専属専任媒介契約、
専任媒介契約、
一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。
専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(※レインズ)に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(※レインズ)に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
一般媒介契約複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※レインズとは
レインズ(Reins)とは、(real estate information network system)の頭文字をとったもので、不動産情報の共有ネットワークシステムです。
レインズにより多数の会員不動産会社がオンラインで結ばれており、物件を探している会員(不動産会社)にリアルタイムに伝わります。そのため売買成立に至るまでの時間が自ずから短縮されます。
@不動産会社に支払う仲介手数料
成約価格により計算方法が定められています。
価格の3% + 6万円+消費税(速算式による)
例)売却価格4,000万円の場合→仲介手数料は1,360,800円(消費税8%)
A譲渡税
売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります。
(居住用財産で売却益が3,000万円を超えない場合は課税されません。)
B登記に関わる費用
登記住所変更が必要な場合や、抵当権抹消が必要な場合の登記費用
司法書士への報酬
C契約書に貼付する印紙代
7500円(価格による)
D物件の引渡し条件により
室内クリーニング費用、生活設備(暖房、給湯)の修理費用、残置物、地中没設物撤去費用、
建物や給排水管等の越境の解消の為の費用、建物解体、滅失登記費用。土地の分筆・合筆費用等。
Eその他
物件引渡し後の瑕疵担保責任が発生の場合の修理費用など